屋外広告物は設置時の申請だけでなく、提出後も継続して保守管理する義務があり、 事故の際にはビル所有者・管理者が適切に管理・点検していたか問われます。
強風や地震による落下事故を防ぐためにも、定期的な点検をお勧めします。
2015年2月15日日曜日、北海道札幌市で高さ15メートルに設置されていた飲食店舗の袖看板の一部が落下し、通行人1名が重傷を負う事故が発生しました。
看板は設置から30年経過しており、ビル外壁との接続部分が腐食していましたが、店側は「異常なし」と行政に点検報告を行っていました。
上記のような事故を受けて、平成28年4月に屋外広告物条例ガイドライン(案)が以下のように改正されました。
(1)屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する責務があることを明記。
(2)屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない旨の規定を追加。
(3)屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の申請を行う場合に、(2)の点検結果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。
屋外広告や看板を出す際には自治体の許可が必要で、1~3年に1度、許可の更新に合わせて定期的な点検と報告が義務付けられています。
許可の必要のない屋外広告や看板に関しても、事故防止の観点から定期的な点検が推奨されています。
しかし、一般的に屋外広告や看板は見栄えを良くするため、固定部分や接続部分をカバーなどで隠していることが多く、腐食などの劣化状況はきちんと内部まで点検しないと分からないことが多いのです。
弊社では、行政の定める
「屋外広告物安全点検報告書」や「屋外広告物設置(継続)許可申請書」
等のフォーマットに添って、専門のスタッフが看板の点検に対応いたします。
看板が腐食・劣化した状況では強風や地震による落下事故が懸念されます。下記のような状況になっていたら早めの点検をお勧めします。
袖看板
・ブラケットから錆汁が出ている
・強風時にきしみ・がたつき音がする
屋上広告
・鉄骨に錆がある
・強風時にきしみ・がたつき音がする
・古い電気機器が残っている
自立看板
・根元が錆びている
・基部コンクリートにひびや欠損がある
・傾いている
長期間の空きスペース
・出稿主がおらず長年空き広告になっている
・前のテナントの看板が出しっ放しになっている
屋外広告・看板を所有・管理する人は、目視でできる日常的な点検を行い、異常があればすぐにご連絡下さい。