特殊建築物定期報告

建築物の所有者や管理者は、定期的に有資格者による特殊建築物定期調査を実施し、その結果を担当行政庁に報告するように建築基準法において定められています。

そもそも定期報告とは

不特定多数の人が利用する建物とその設備において
設備や外壁などの劣化・不備による事故を防ぐため
国が認めた「法令に基づく資格者」による
定期的な調査・報告する制度

のことで、建物の管理者は結果を担当行政庁に報告しなければなりません。

定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合、100万円以下の罰金が科せられることがあります。

定期報告の種類と報告時期(平成28年6月1日改正)

※エレベーターなどの昇降機等は、エレベーターの保守点検業者が請け負うことが多い為、説明を省略いたします。

平成28年6月1日より 定期報告制度が変わりました!

平成25年に発生した診療所火災事故を受けて建築基準法が改正され、
・対象となる建築物 ・定期報告の対象項目 ・専門資格者制度
が見直されました。

■対象となる建築物が変わりました

今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、

  • [1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
  • [2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に
    設けられた防火設備
  • [3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

を国が政令で一律に報告の対象としました。

■防火設備が独立した定期報告対象となりました

これまで特殊建築物定期報告の項目の一つだった防火設備が、
独立した報告対象として専門的な定期報告対象に選ばれました。

■専門資格者制度が見直されました

定期調査・検査は一級・二級建築士のほか、国が認めた資格者によって行われていましたが、今回の改正によって資格者制度を法定化し、調査・検査制度の実効性を確保するために資格者に対する処分基準が明確化されました。

東北・北海道の対象建築物・報告時期

平成28年6月からの改正建築基準法の施行に伴い、定期報告の対象となる建築物、建築設備の用途・規模などの条件が変わりました。

詳しくは特設ページ『令和5~7年 定期報告時期・対象』をご覧ください。

令和5~7年 定期報告時期・対象

外壁は10年に1度 全面打診が必要

平成20年に建築基準法の内容が改正され、
新しい制度では定期的外壁診断に加えて、

竣工または外壁改修等から10年を経た建物の
最初の調査は外壁全面打診調査が必要

となりました。

報告までの流れ

調査費用※参考

※正式な料金につきましては、条件等により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。お客様のご要望に、出来るだけお答えします。

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