定期報告が必要な建築物・防火設備・建築設備

【政令指定の特定建築物】

・該当する用途部分が避難階※1のみにある物は対象外となります。
・該当する用途部分の床面積が100㎡超のものに限ります。

※1 地上または地上に準ずる避難上安全な場所に、直接通じる出入り口がある階
※2 その用途に供する部分がある階
※3 2階部分に患者の収容施設があるものに限る。

■就寝用福祉施設

利用者が高齢者・障碍者・妊産婦などの火災時の非難に時間を要すると考えられる状態であることと、就寝時には火災の発生に気づくのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定されています。

  • ・サービス付き高齢者向け住宅
  • ・認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム
  • ・助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • ・助産所
  • ・盲導犬訓練施設
  • ・救護施設、更生施設
  • ・老人短期入所施設
  • ・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型住宅介護の事業所
  • ・老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)
  • ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • ・母子保健施設
  • ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の事務所(利用者の就寝の用に供するものに限る)
【特定行政庁指定の特定建築物】

・特定建築物のうち、政令で指定されていない建築物については、それぞれの特定行政庁において指定されています。
・指定にあたっては、地域の実情(特に物件数の多い用途・規模のものなど)に応じて、定期的な報告を求めておく必要性が高いものが対象となっています。

特定行政庁によって対象となる建物の用途や規模が異なりますので、
詳しくは各特定行政庁の告示をご参照ください

【防火設備】(平成28年6月1日 新設)

・上記特定建築物の防火設備が対象です。
・病院、有床診療所又は就寝用福祉施設の防火設備が対象です。

【建築設備】

・特定行政庁が指定する建築物の建築設備が対象です。
※対象や例外については特定行政庁によって異なります。

定期報告が必要な建築物・防火設備・建築設備と報告時期

特定行政庁によって調査結果を報告(提出)する時期が異なります。
報告時期をご確認いただき、計画的な調査を行うことをお勧めします。

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【仙台市】

【塩釜市】

【石巻市】

【仙台市・石巻市・塩釜市】

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