・該当する用途部分が避難階※1のみにある物は対象外となります。
・該当する用途部分の床面積が100㎡超のものに限ります。
※1 地上または地上に準ずる避難上安全な場所に、直接通じる出入り口がある階
※2 その用途に供する部分がある階
※3 2階部分に患者の収容施設があるものに限る。
■就寝用福祉施設
利用者が高齢者・障碍者・妊産婦などの火災時の非難に時間を要すると考えられる状態であることと、就寝時には火災の発生に気づくのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定されています。
・特定建築物のうち、政令で指定されていない建築物については、それぞれの特定行政庁において指定されています。
・指定にあたっては、地域の実情(特に物件数の多い用途・規模のものなど)に応じて、定期的な報告を求めておく必要性が高いものが対象となっています。
特定行政庁によって対象となる建物の用途や規模が異なりますので、
詳しくは各特定行政庁の告示をご参照ください
・上記特定建築物の防火設備が対象です。
・病院、有床診療所又は就寝用福祉施設の防火設備が対象です。
・特定行政庁が指定する建築物の建築設備が対象です。
※対象や例外については特定行政庁によって異なります。
特定行政庁によって調査結果を報告(提出)する時期が異なります。
報告時期をご確認いただき、計画的な調査を行うことをお勧めします。
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